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小規模貯水槽(受水槽)について


小規模貯水槽(受水槽)の適正な管理を

小規模貯水槽とは、町水道水の供給を受け、10立米メートル未満の受水槽を有する施設をいいます。
衛生的な水を確保するため、受水槽の適切な管理が重要です。

  1. 水槽の清掃を1年以内ごとに1回定期的に行なわなければなりません。
  2. 水槽の亀裂等によって有害物、汚水等の混入がないように定期的に点検を行い、欠陥を発見したときは、速やかに改善の措置を講じなければなりません。
  3. 蛇口から出る水の色、濁り、臭い、味に異常を認めたときは、必要な水質検査を実施し、その安全性の確認を行なわなければなりません。
  4. 給水する水が人の健康を害する恐れがあるときは、直ちに給水を停止し、その旨を利用者等に通報しなければなりません。

問い合わせ先
くらし環境課
電話:0770-77-4058

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