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狩猟の期間について


狩猟解禁

11月15日から翌年2月15日までは狩猟期間です

狩猟期間とは、狩猟者(狩猟免許を所有し、県に登録した人)が、銃や網、わなを使用して鳥獣(狩猟鳥獣として定められている鳥類29種、獣類20種のみ)を捕獲できる期間のことです。県内でも、銃器や猟犬による人身事故が過去に発生していますので、期間中、野山に出かける場合は十分ご注意ください。
なお、狩猟者以外の人が犬や銃器、網、わなを使用して鳥獣を捕獲することは法律で禁止されています。所有地内であっても、檻などを仕掛けないよう注意してください。
狩猟による事故や違反が起こらないよう皆様のご協力をお願いします。

期間中、野山に出かける皆さんへのお願い

狩猟者の皆さんへのお願い

以下の場所での狩猟は禁止されています。

以下のような銃器の使用は禁止されています。

上記のような行為を見た場合は、県自然保護課または最寄りの警察までご連絡ください。
不明な点は県自然保護課(電話番号 0776-20-0306)までお問い合わせください。


問い合わせ先
農林水産課
電話:0770-77-4055

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