[0]トップへ戻る

野焼きは禁止されています


野外で廃棄物を焼却すること(野焼き)は、原則禁止されています

野焼きとは、適切な焼却設備を用いずに廃棄物を焼却することで、次のようなことが該当します。

○庭に置いたドラム缶や空き地でごみを焼却すること

○ブロックで囲んだ場所でごみを焼却すること

○許可基準を満たしていない焼却炉でごみを焼却すること

○道路、河川等の空き地でごみを焼却すること

野焼きを行うと、煙、すす、悪臭により周囲の人に迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質発生の原因となります。

また、違反した者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、5年以下の懲役又は1,000 万円以下の罰金、もしくはその両方を課せられることがあります。

野焼きの例外とされるもの

〇国や地方公共団体が、その施設の管理を行うために必要なもの

 例)河川管理や道路管理を行うために剪定した草木の焼却等                            

〇震災や火災など、災害の予防、応急対策や復旧のために必要なとき

 例)災害復旧時の木くずなどの焼却、火災予防訓練時の焼却等

〇風俗慣習上や宗教上の行事を行うために必要なもの

 例)地域の行事における不要となった門松・しめ縄などの焼却等

〇農林漁業などを営むためにやむを得ない場合の焼却

 例)稲わらの焼却、もみ殻のくん炭焼き等

〇キャンプ時のたき火や常識的に通常行われる軽微なもの

 例)キャンプファイヤー等


問い合わせ先
くらし環境課
電話:0770-77-4058

[0] ホーム

おおい町役場
〒919-2111
福井県大飯郡おおい町本郷第136号1番地1
電話番号 0770-77-1111

里山文化交流センター 住民サービス室
〒917-0382
福井県大飯郡おおい町名田庄久坂第3号21番地1
電話番号 0770-67-2222


(C) Ohi Town