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おおい町の環境条例


おおい町の環境3条例について

おおい町環境基本条例 施行日:平成22年9月1日

この条例は、環境の保全と創造についての基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることで、これらの施策を総合的かつ計画的に推進し、それによって現在及び将来において町民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的としています。
自然環境の保全や省資源、省エネルギー、地球環境への取組など、さまざまな環境問題を解決していくことは、町(行政)はもちろんのこと、町民や事業者と一体となって取組むことが必要であり、「環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会の構築」が、たいへん重要な課題となっています。
この条例では、町の1.環境保全に関する施策の基本方針1.基本計画の策定3.環境保全を図るための規制又は措置4.環境保全に関する広報、啓発活動の充実5.環境保全に関する教育、学習の推進6.情報の提供、収集に努めることなどを定めています。
また、環境の保全に関して、基本的事項を調査審議していただくため「おおい町環境保全審議会」を設置することとしています。

おおい町の美しい自然と風景を育む条例 施行日:平成22年9月1日

この条例は、「おおい町環境基本条例」に定める基本理念に基づき、町民が健康で文化的な生活を営み、かつ本町の美しい自然と風景を守り育むため、町、町民、事業者のそれぞれの責務を明らかにし、清潔で美しい心豊かな町づくりを推進することを目的としています。
この条例では、1.廃棄物及び自動車等の投棄に対する措置2.空き地等に対する措置3.河川に対する措置4.監視等の体制の整備についてそれぞれ定めています。

違反行為に対する罰則

町では、環境の保全に関する施策を適正に実施するための監視業務の体制を整えるため、「環境保全監視員」を任命し監視業務を行っていただくこととしています。

おおい町環境保全条例 平成18年3月3日

この条例は、公害の未然防止のために、事業者などに対して、土地の取得や工場の設置、開発行為に関する届出義務や町の規制措置等を定めているものです。
事業者が公害を発生させた場合の改善勧告に係る処置命令に違反した者や各種届出義務に違反をした場合の罰則を定めています。
詳しくは、添付ファイルをご覧ください。


問い合わせ先
くらし環境課
電話:0770-77-4058

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