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固定資産税について


固定資産税は、1月1日現在、おおい町内の土地・家屋・償却資産の所有者に課税されます。

固定資産評価額の決め方

固定資産の課税の基礎となる価額(評価額)は、一定の基準により適正な時価を求める方法に よって決定しています。評価額は原則として3年に1度(償却資産については毎年)見直しを行います。 しかし、土地の地目変更や家屋の新築または増改築があった場合には、新たに評価を行い、資産の 状況に応じた評価額を決定します。基本的には、「評価額は課税標準額(税金をかける基礎となる額)」 となりますが、土地、家屋とも課税標準の特例が設けられており、その場合は特例後の額が課税標準額となります。

免税点

納税者1人の課税標準額が次の額に満たない場合は、固定資産税はかかりません。

税率について

税率 100分の1.5


問い合わせ先
税務地籍課
電話:0770-77-4052

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