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おおい町若者夫婦支援金を給付します。


概要

新規に婚姻した世帯に対し、結婚に伴う新生活のスタートアップのための支援金を給付します。

支給対象者

次に掲げる要件をすべて満たす新婚世帯を支給対象とする。

(1) 申請時点において、夫婦の双方が本町の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 婚姻日時点の年齢が、夫婦の双方が39歳以下かつ夫婦の一方が25歳以下であること。

(3) 申請を行う年度を夫婦の所得を合算した金額が、400万円未満であること。

    ただし、次のいずれかに該当する場合はそれぞれに規定する計算方法によって算出した金額が400万円未満であること。

  ア 婚姻を機に夫婦の双方または一方が離職し、交付申請の時点において無職の場合、
    離職した者については、所得がないものとして算出した金額

  イ 夫婦の双方または一方が貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、所得証明書を基に算出した
    新婚夫婦の所得額から当該貸与型奨学金の年間返済額を控除して得た金額

(4) 夫婦の双方または一方が過去に本町及び他市町において当該支援金を受けていないこと。

(5) 夫婦のいずれも町税等の滞納がないこと。

(6) 申請から3年以上継続して本町に居住する意思があること。

支給金額

支援金の額は、10万円とし、1組の新婚世帯につき1回限り交付する。

申請方法

申請者は、U25夫婦支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出すること。

(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍全部事項証明書

(2) 夫婦の所得証明書又は非課税証明書

(3) 夫婦の納税証明書

(4) 夫婦の双方又は一方が、無職の場合は、離職した年月日が分かる書類(離職票、退職証明書等)

(5) 夫婦の双方又は一方が、無職の場合は、無職・無収入申立書兼誓約書(様式第2号)

(6) 貸与型奨学金の返済を行ってる場合は、貸与型奨学金を返済したことが分かる書類

(7) 同意書兼誓約書(様式第3号)


問い合わせ先
住民窓口課
電話:0770-77-4053

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電話番号 0770-77-1111

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