新規に婚姻した世帯に対し、結婚に伴う新生活に必要となる費用に対する支援金を給付します。
次に掲げる要件をすべて満たす新婚世帯を支給対象とする。
(1) 申請時点において、夫婦の双方が本町の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届が受理された夫婦。
(3) 婚姻日時点の年齢が、夫婦の双方が39歳以下かつ夫婦の一方が29歳以下であること。
(4) 申請を行う年度の夫婦の所得を合算した金額が、500万円未満であること。
ただし、夫婦の双方または一方が貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、
所得証明書を基に算出した新婚夫婦の所得額から当該貸与型奨学金の年間返済額を
控除して得た金額が500万円未満であること。
(5) 夫婦の双方または一方が過去に本町及び他市町において当該支援金を受けていないこと。
(6) 夫婦のいずれも町税等の滞納がないこと。
(7) 申請から3年以上継続して本町に居住する意思があること。
支援金の額は、次のとおりとし、1組の新婚世帯につき1回限り交付する。
(1) 婚姻日時点の年齢が夫婦の一方又は双方が25歳以下の場合 40万円
(2) (1)の場合を除くほか、婚姻日時点の年齢が夫婦の一方又は双方が29歳以下の場合 30万円
申請者は、若者夫婦支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出すること。
(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍全部事項証明書
(2) 夫婦の所得証明書又は非課税証明書
(3) 夫婦の納税証明書
(4) 貸与型奨学金の返済を行ってる場合は、貸与型奨学金を返済したことが分かる書類
(5) 同意書兼誓約書(様式第2号)
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