児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
国内に住所を有し、高校生年代(18歳到達後最初の年度末)の児童を養育している方
支給額表支給対象支給月額第1子・第2子第3子以降0〜3歳未満15,000円30,000円3歳〜高校生年代10,000円
※18歳到達後の最初の年度末から22歳到達後の最初の年度末までの子は算定対象となり、多子加算が適用されます。
(例)22歳の子、高校1年生、小学6年生の児童を養育している場合(多子加算が適用されます)
(例)24歳の子、高校1年生、小学6年生の児童を養育している場合(多子加算は適用されません)
児童手当の支払は、原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月に、それぞれの前月分をまとめて指定口座に振り込みます。支払日が休日の場合は、直前の平日が支給日となります。
2月〜3月分:4月10日 4月〜5月分:6月10日
6月〜7月分:8月10日 8月〜9月分:10月10日
10月〜11月分:12月10日 12月〜1月分:2月10日
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、窓口にて申請をしてください。 申請日の翌月分から支給します。
なお、 出生の場合は出生日の翌日から起算して15日以内に、また、転入の場合は転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、出生・転入等の日の翌月分から支給されます。
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合や支給対象となる子どもの数が増えた時は、事由が発生した日の翌日から15日以内に手続きが必要です。
(他の市町村へ転出する場合や、養育する子どもの人数が減った場合も手続きが必要です。)
※公務員の方は所属庁に認定請求を行なう必要がありますのでご注意ください。
毎月6月に提出していた現況届が原則不要になります。ただし、一部受給者については引き続き現況届の提出が必要です。提出が必要な方にのみ、町から提出案内を送付します。
(1)離婚協議中で配偶者と別居している方
(2)配偶者からの暴力等により、住民業登録がおおい町以外の方
(3)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(4)法人である未成年後見人や施設等の受給者の方
(5)その他、おおい町から提出の案内があった方
以下の変更事項があった方は市町村に届出てください。
おおい町役場
〒919-2111
福井県大飯郡おおい町本郷第136号1番地1
電話番号 0770-77-1111
里山文化交流センター 住民サービス室
〒917-0382
福井県大飯郡おおい町名田庄久坂第3号21番地1
電話番号 0770-67-2222