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耐震改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度


既存家屋の耐震化の促進を図るため、耐震改修工事を行った場合、対象住宅に対する固定資産税の減額措置の適用期限が令和6年(2024年)3月31日まで延長されました。

1 減額される住宅

以下の要件を満たしている住宅について、申告していただくことにより減額します。

(1) 昭和57年1月1日以前に建築された住宅(居住部分の割合が2分の1以上ある家屋)であること。
(2) 平成18年1月1日から令和6年(2024年)3月31日までに耐震改修が行われていること。
(3) 耐震改修に要した費用の額が50万円以上であること。(平成25年3月31日までは30万円以上)
(4) 現行の耐震基準に適合した耐震改修を行っていること。

2 減額される範囲

以下のように固定資産税が減額されます。

3 減額される期間

耐震改修を行った時期によって、以下の期間について減額されます。

減額期間一覧

耐震改修を行った年月日

減額される期間

平成18年1月1日〜平成21年12月31日

工事が完了した年の翌年1月1日を賦課期日とする課税年度から3年度間

平成22年1月1日〜平成24年12月31日

工事が完了した年の翌年1月1日を賦課期日とする課税年度から2年度間

平成25年1月1日〜令和6年(2024年)3月31日

工事が完了した年の翌年1月1日を賦課期日とする課税年度から1年度間

4 申告手続

(1) 申告できる人

ア 納税義務者
イ 納税管理人
ウ ア及びイの代理人(ただし、委任状が必要です。)

(2) 提出する書類

ア 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書
イ 耐震基準に適合することを証する書類(地方税法施行規則附則第7条第5項の規定に基づく証明書)

(補足)証明書の発行機関等について、詳しくはお問い合わせ下さい。

(3) 申告期間

耐震改修工事の完了後3か月以内(やむを得ない事情があると認められる場合は、3か月経過後でも減額できる場合がありますので、お問い合わせ下さい。)


問い合わせ先
税務地籍課
電話:0770-77-4052

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