子どもが生まれた日から14日以内に届け出をしてください。届書右半分に、医師などの出生証明書が必要です。子どもの名前に使用できる文字は、常用漢字、人名用漢字、平仮名、片仮名に限られています。
届け出される時は、母子手帳をご持参ください。
死亡を知った日から7日以内に届け出をしてください。届書右半面に、医師の死亡診断書(死体検案書)が必要です。
届け出終了後、埋火葬許可証を交付します。
【協議離婚】届書の証人欄に成人2名の署名が必要です。
【裁判所で離婚が成立した方】成立日から10日以内に調停調書や審判所謄本、確定証明書等を添付してください。
《離婚後の「子どもの「養育費の支払」と「面会交流について」》
民法では、協議離婚の際に子どもの監護者(親権者)だけでなく、「面会交流」や「養育費の分担」についても定めることとされ、その取り決めをする際には、「子どもの利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。「面会交流」や「養育費」について父母がお互いの約束事を証明するため、できるだけ「子どもの養育に関する合意書」を作成しするようにしてください。
・養育費とは
子どもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。子どもに対し、親としての経済的な責任を果たし、子どもの成長を支えることは、とても大切なことです。
・面会交流とは
子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが子どもと定期的、継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。子どもは、面会交流を通じて、どちらの親からも愛されている、大切にされていると感じることで、安心感や自信を持つことができ、それが子どもが生きていく上での大きな力となります。
詳しい事をお知りになりたい方は、「子どもの養育に関する合意書作成の手引きQ&A」(法務省)をご覧ください。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00194.html
届書の証人欄に成人2名の署名が必要です。
未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の許可証の謄本が必要です。
ただし、自己または配偶者の子、直系卑属を養子とする場合は除きます。
その他
※届出人本人の署名があれば、届出書への押印は不要です(押印があっても届出は可能)。
※令和4年4月1日以降、民法改正による成年年齢の引き下げにより、婚姻・離婚・縁組等届出の証人、分籍届の届出人など、法律で「成年」と定められた年齢が18歳に引き下げられました。ただし、養子縁組の養親として届出できる年齢は、20歳のまま変更ありません。
おおい町役場
〒919-2111
福井県大飯郡おおい町本郷第136号1番地1
電話番号 0770-77-1111
里山文化交流センター 住民サービス室
〒917-0382
福井県大飯郡おおい町名田庄久坂第3号21番地1
電話番号 0770-67-2222