21.各種事務事業の取扱い

21−1.電算システム事業
  (1)基幹業務系システム及び内部情報系システムについては、合併時にシステム及びデータを統合する。
  (2)単独導入システムについては、必要に応じて、合併時に統合又は新町において整備し、住民サービスの低下を
    招かないよう調整する。

21−2.広報広聴関係事業
  (1)広報紙については、新町において毎月発行する。なお、実施方法等は合併時までに調整する。
  (2)議会広報紙については、合併後に新町の議会において調整する。
  (3)ホームページについては、合併時に新町のホームページを開設する。
  (4)議会会議録検索システムについては、合併後に新町の議会において調整する。
  (5)町勢要覧については、新町において本編及び資料編を作成する。
  (6)ケーブルテレビについては、現行のとおり新町に引き継ぎ、平成19年度での統合に向け調整する。ただし、行政
   チャンネルについては、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後に実施内容等を調整する。
  (7)高速通信網(FTTH)構築事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後の統合に向け調整する。
  (8)CATVインターネット事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ、平成19年度での統合に向け調整する。
  (9)有線放送運営審議会については、現行のとおり新町に引き継ぎ、平成19年度での統合に向け調整する。
  (10)音声告知放送については、現行のとおり新町に引き継ぎ、平成19年度での統合に向け調整する。
  (11)広聴活動については、新町において調整する。

21−3.納税関係事業
  (1)納期前納付報奨金については、現行のとおり新町に引継ぎ、合併後5年を目途に調整する。
  (2)納税組合奨励金制度については、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後に制度の統一に向けて調整する。
  (3)口座振替制度については、合併時に次のとおり調整する。ただし、合併する年度については、旧町村の例による。
   @ 対象税目は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
   A 取扱金融機関は、大飯町の例による。
   B 振替日は、統一する。
  (4)督促については、現行のとおり新町に引き継ぐ。

21−4.消防防災関係事業
  (1)消防団については、合併時に統合する。団員については、新町に引き継ぐ。ただし、消防団組織、定数については、
   合併後に調整する。
  (2)消防団の任用、報酬及び手当等については、現行のとおり新町に引き継ぐ。ただし、差異のある内容等については、
   合併後に調整する。
  (3)消防団行事については、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後に内容等を調整する。
  (4)消防団施設等については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
  (5)防火水利については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
  (6)防犯隊については、合併時に統合する。隊員については、新町に引き継ぐ。ただし、防犯隊組織及び定数については、
   合併後に調整する。
  (7)防犯隊の任用、報酬及び手当等については、現行のとおり新町に引き継ぐ。ただし、差異のある内容等については、合
   併後に調整する。
  (8)防災会議については、合併時に新たに設置する。
  (9)地域防災計画については、新町において速やかに策定する。なお、新町地域防災計画策定までは、旧町村における計画
   を準用する。
  (10)防災訓練については、新町地域防災計画に基づき実施する。
  (11)防災行政無線については、現行のとおり新町に引き継ぐ。なお、新町においてデジタル化を含めて、速やかに整備する。
  (12)防災施設、災害時備蓄品については、現行のとおり新町に引き継ぎ、新町地域防災計画に基づき整備する。
  (13)災害時の相互応援支援協定等については、新町に引き継ぎ、新町において速やかに調整する。
  (14)交通指導員については、合併時に統合する。なお、定数及び報酬額等については、合併時までに調整する。
  (15)交通安全啓発事業については、現行の内容をもとに、合併時に統一する。
  (16)チャイルドシート購入助成事業については、合併時に大飯町の例により統一する。

21−5.交通関係事業
  (1)舞鶴若狭自動車道の整備促進に関する事業については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
  (2)関係する国・県道の整備促進に関する事業については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
  (3)嶺南地域鉄道の整備促進に関する事業については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
  (4)JR小浜線の利用促進事業については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
  (5)地方路線バスに関することについては、現行のとおり新町に引き継ぐ。
  (6)ふれあいバスに関することについては、大飯町の例により新町に引き継ぐ。

21−6.窓口業務
 窓口業務については、本庁及び総合支所の事務執行体制を調整し、住民サービスの低下を招かないように実施する。

21−7.保健事業
  (1)母子保健事業については、次のとおり取り扱うものとする。
   @ 母子健康手帳の交付については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
   A 妊婦教室については、大飯町の例により新町に引き継ぐ。
   B 訪問指導については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
   C 乳児健診については、名田庄村の例により新町に引き継ぐ。
   D 1歳6か月児健診については、現行のとおり新町に引き継ぐ。なお、実施方法等については、合併時までに調整する。
   E 3歳児健診については、現行のとおり新町に引き継ぐ。なお、実施方法等については、合併時までに調整する。
  (2)予防接種事業については、次のとおり取り扱うものとする。
   @ BCG予防接種については、合併時までに調整する。
   A その他の予防接種については、現行のとおり新町に引き継ぐ。なお、実施方法等については、合併時までに調整する。
  (3)成人及び老人保健事業については、次のとおり取り扱うものとする。
   @ 健康手帳の交付については、大飯町の例により新町に引き継ぐ。
   A 基本健診については、現行のとおり新町に引き継ぐ。なお、実施方法等については、合併時までに調整する。
   B 各種がん検診については、現行のとおり新町に引き継ぐ。なお、実施方法等については、合併時までに調整する。
   C その他の検診については、現行のとおり新町に引き継ぐ。なお、実施方法等については、合併時までに調整する。
   D 人間ドックについては、大飯町の例により新町に引き継ぐ。なお、実施方法等については、合併時までに調整する。
  (4)保健推進事業については、次のとおり取り扱うものとする。
  @ 食生活改善推進員については、合併時に統合する。
  A 精神保健相談業務については、現行のとおり新町に引き継ぐ。なお、実施方法等については合併時までに調整する。
  B 母子保健推進員については、合併時に統合する。なお、活動内容については、合併時までに調整する。

21−8.医療施設事業
  医療施設事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後5年を目途に施設の統廃合及び管理運営体制の統一化を図る。
  また、使用料等に   ついては、合併時までに調整し統一する。

21−9.環境衛生事業
  (1)環境保全条例については、名田庄村の条例をもとに新町において制定する。
  (2)ごみの分別種類及び収集事業については、原則として次のとおり取り扱うものとする。
   @ 可燃ごみ                 週2回
   A 不燃ごみ                 月1回
   B 資源ごみ(空き缶)           月2回
   C 資源ごみ(空きビン)          月1回
   D 資源ごみ(ペットボトル)        月1回
   E 資源ごみ(紙パック)          月1回
   F 資源ごみ(プラスチック製容器包装)月2回
   G 有害ごみ                 年4回
  (3)新町指定のごみ袋の種類及び販売価格は、原則として大飯町の例により合併時までに統一するよう調整する。ただし、取扱指
   定店については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
  (4)ごみの処理方法については、次のとおり取り扱うものとする。
   @ 可燃ごみ  現行のとおり新町に引き継ぐ。
   A 不燃ごみ  現行のとおり新町に引き継ぐ。ただし、金属類の処理については、大飯町の例による。
   B 資源ごみ  大飯町の例により新町において一元化する。
   C 有害ごみ  名田庄村の例により新町に引き継ぐ。
  (5)環境保全監視員については、名田庄村の例により合併時に統一する。
  (6)斎場施設の利用については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
  (7)狂犬病予防事業については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
  (8)ごみステーション設置事業補助金については、合併時に廃止する。
  (9)合併処理浄化槽設置事業については、大飯町の例により新町に引き継ぐ。
  (10)し尿処理については、現行のとおり新町に引き継ぐ。

21−10.障害者福祉事業
  (1)障害者福祉計画については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
  (2)国又は県等が定める制度に基づき実施している事業については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
  (3)重度身体障害者等タクシー利用料金助成事業については、大飯町の例により新町に引き継ぐ。
  (4)精神障害者居宅介護事業については、大飯町の例により新町に引き継ぐ。
  (5)重度心身障害者(児)医療費助成事業については、大飯町の例により新町に引き継ぐ。

21−11.高齢者福祉事業
  (1)老人保護措置事業については、次のとおり取り扱うものとする。
   @ 老人保護措置については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
   A 新町に入所判定委員会を置く。なお、委員構成等については、合併時までに調整する。
  (2)軽度生活援助事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後に調整する。
  (3)要介護老人介護支援品支給事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後に実施内容等を調整する。
  (4)外出支援サービス事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後に実施内容等を調整する。
  (5)家族介護者交流事業については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
  (6)要介護老人介護支援金支給事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後に調整する。
  (7)要介護老人等住宅改造費助成事業については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
  (8)配食サービス事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後に調整する。
  (9)寝具洗濯乾燥サービス事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ、実施方法及び対象者については合併時までに調整する。
  (10)緊急通報システム事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後に実施内容等を調整する。
  (11)高齢者の生きがいと健康づくり推進事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後に調整する。
  (12)高齢者生きがい活動支援通所事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ、実施方法等については合併時までに調整する。
  (13)地域ふれあいサロン事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ、実施方法等については合併時までに調整する。                   (14)高齢者タクシー利用料金助成事業については、大飯町の例により新町に引き継ぐ。
  (15)在宅介護支援センター運営事業については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
  (16)高齢者訪問事業については、大飯町の例により新町に引き継ぐ。
  (17)敬老会開催事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ、対象者については新町において統一に向けて段階的に調整する。
  (18)老人クラブ活動補助事業については、合併時に統一するよう調整する。
  (19)老人クラブ連合会補助事業については、合併時に統一するよう調整する。
  (20)新町において老人保健福祉計画・介護保険事業計画を策定する。
  (21)要介護認定については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
  (22)介護保険料賦課徴収については、本算定、納期は大飯町の例により新町に引き継ぐ。ただし、合併する年度については、旧町村の
   例による。なお、第三期介護保険事業計画に基づき、平成18年度から保険料を新たに設定する。
  (23)生活支援ハウス運営事業については、現行のとおり新町に引き継ぐ。

21−12.児童福祉事業
  (1)児童福祉事業については、次のとおり取り扱うものとする。
   @ 国又は県が定める制度・事業は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
   A 乳幼児医療費助成事業については、大飯町の例により新町に引き継ぐ。
   B 児童館運営事業については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
   C 子育て支援センター運営事業については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
   D 母親クラブ活動事業については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
  (2)保育事業については、次のとおり取り扱うものとする。
   @ 保育園(所)の管理運営については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
   A 保育料の階層区分については、国の定める保育所徴収金基準額表に準ずるものとする。また、徴収額については、現行のとおり
    新町に引き継ぎ、合併後5年を目途に統一を図るよう段階的に調整する。
   B 特別保育事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後に調整する。
              次へ→