1.合併の方式
 大飯郡大飯町及び遠敷郡名田庄村を廃し、その区域をもって新しい町を設置する新設合併とする。

2.合併の期日
 合併の期日は、平成18年3月3日とする。

3.新町の名称
 新町の名称は、「おおい町」とする。

4.新町の事務所の位置
 新町の事務所の設置方式は、住民サービスの低下を招かないよう総合支所方式とする。
  (1)新町の事務所の位置は、現在の大飯町役場(大飯町本郷第136号1番地の1)とする。
  (2)名田庄村の役場庁舎は支所とし、支所機能の充実に努めるものとする。

5.財産の取扱い
 大飯町及び名田庄村の所有する財産(債権及び債務を含む。)は、すべて新町に引き継ぐものとする。

6.議会の議員の定数及び任期の取扱い
  (1)両町村の議会の議員は、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第7条第1項第1号の
    規定を適用し、合併後平成19年4月29日まで引き続き、新町の議会の議員として在任することとする。
  (2)在任特例後の新町における議員定数は16人とし、公職選挙法第15条第6項の規定による選挙区は設けない
    こととする。

7.農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い
  (1)新町に一つの農業委員会を設置し、両町村の農業委員会の選挙による委員であったものは、市町村の合併の
    特例に関する法律第8条第1項第1号の規定を適用し、平成18年12月19日まで引き続き新町の農業委員会の
    選挙による委員として在任する。
  (2)新町の農業委員会の選挙による委員の定数は16人とする。

8.地方税の取扱い
  (1)両町村で差異のない税制については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
  (2)両町村で差異のある税制については、次のとおり取扱うものとする。
   @ 固定資産税の税率については、合併後5年を目途に統一する。
   A 固定資産税の納期については、大飯町の例により新町に引き継ぐ。
     ただし、合併する年度については、旧町村の例による。
  (3)軽自動車税の税率については、大飯町の例により新町に引き継ぐ。

9.一般職の職員の身分の取扱い
  (1)大飯町及び名田庄村の一般職の職員である者は、市町村の合併の特例に関する法律第9条の規定に基づき、
    すべて新町の職員として引き継ぐ。
  (2)職員数については、新町において定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努める。
  (3)職員の職名及び職務の級については、人事管理及び職員の処遇の適正化の観点から合併時までに調整し統一する。
  (4)職員の給与については、職員の処遇及び給与の適正化の観点から調整し統一する。

10.新町建設計画

 新町建設計画については、別添「新町建設計画」に定めるとおりとする。
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