不在者投票の手続きについて(福井県知事選挙・福井県議会議員選挙)
更新日令和5年3月3日金曜日
コンテンツID023221
福井県知事選挙・福井県議会議員選挙での不在者投票の手続きについてお知らせします。
仕事や旅行その他の理由により、選挙期間中、選挙人名簿登録地以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。
また、指定病院等に入院または入所している人は、その施設内で不在者投票ができます。
【不在者投票ができる期間】
福井県知事選挙 ………… 3月24日(金)~ 4月 8日(土)
福井県議会議員選挙 …… 4月 1日(土)~ 4月 8日(土)
【 滞在先での不在者投票 】
① 請求書用紙の送付
まず最初に、おおい町選挙管理委員会に連絡のうえ、投票用紙等の請求書の用紙をお求めください。
(注)手続きに日数を要しますので、お早目にご連絡ください。
または、下の[関連書類]からダウンロードできます。
② 投票用紙等の請求
おおい町選挙管理委員会に、投票用紙等を請求してください。(おおい町選挙管理委員会が送付した、または[関連書類]からダウンロードした①の「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入のうえ、おおい町選挙管理委員会までお届けください。)
(注)滞在先の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙等を請求することはできません。
(注)おおい町の選挙人名簿に登録されている方で、県内の市町に転出されている方は請求の際に、「同一県内居住証明書」の添付が必要となります。
県外に転出されている方は、投票することができません。
③ 投票用紙等の送付
おおい町選挙管理委員会から、請求者の方へ、投票用紙等を郵送します。
④ 滞在先の市区町村選挙管理委員会での投票
③で受け取った「投票用紙」「不在者投票用外封筒および内封筒」「不在者投票証明書入りの封筒」を滞在先の市区町村の選挙管理委員会へ持参し、投票してください。
(注)受け取った物のうち、投票用紙には何も記入せずに、また、不在者投票証明書入りの封筒は開封
せずにお持ちください。
不在者投票ができる時間や場所は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
⑤ 記入済みの投票用紙の送付
滞在先の市区町村の選挙管理委員会が、記入済みの投票用紙等をおおい町選挙管理委員会へ郵送します。
(注)記入済みの投票用紙が、選挙期日の投票所閉鎖時刻までに投票所に到着しないと、その投票は無効となります。
郵送などに日数を要しますので、お早めに手続きをしてください。
【 指定施設等での不在者投票 】
① 指定病院等であるかの確認
入院または入所している施設が、都道府県選挙管理委員会に指定された病院等であるかを、施設の方に確認してください。
(注)手続きに日数を要しますので、お早目に確認してください。
② 不在者投票の申し出
入院または入所している施設が指定病院等である場合は、施設長に不在者投票の申し出を行い、施設長の管理のもと不在者投票の手続きを行ってください。
(注)入院または入所している施設が指定病院等でない場合は、施設での不在者投票はできません。
投票日当日の投票または期日前投票、あるいは滞在先での不在者投票をしていただくことになります。
お問い合わせ先
おおい町選挙管理委員会
- 電話番号:0770-77-1111
- ファックス:0770-77-1289
情報発信元
- 電話番号:0770-77-4050
- ファックス:0770-77-1289
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