エンターキーで、ナビゲーションをスキップして本文へ移動します

町政情報

選挙公営(公費負担)制度について

更新日令和5年2月14日火曜日

コンテンツID023190

選挙公営制度について

 選挙に立候補しやすい環境を整えることを目的に、候補者の負担を減らし、資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会を持てるようにするもので、令和2年に公職選挙法の一部が改正され、町村の選挙においてビラの頒布を解禁するとともに選挙公営の対象が拡大されました。
 また、選挙公営の拡大に伴い供託金制度も導入されました。
 
 候補者と契約業者等との間に交わされた選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成の各有償契約について、町の条例で定められた限度額の範囲内で供託物が没収されない候補者に限り、町が各契約業者等に直接その費用をお支払いします。
 
 令和5年4月23日執行のおおい町議会議員選挙用の記載例を作成しましたので、立候補を予定されている方は、手引き等と併せてご覧ください。

情報発信元

総務課

このページに関するアンケート

このページの感想をお聞かせください。

その他具体的なご要望、ご感想、改善点などがございましたらお問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。