町税の納付が困難な方へ ~納付が猶予される場合があります~
更新日令和2年5月1日金曜日
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災害、病気、事業の休廃業等の事情により、町税の納付が困難な方は、納税が猶予される場合がありますので、税務地籍課にご相談ください。
納税の猶予制度(徴収猶予・換価の猶予)
町税をその納期限までに納付していない場合には、納付するまでの日数に応じて延滞金がかかるほか、督促状の送付をうけてもなお納付されない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。
納税の猶予とは、町税を一時に納付することが困難な理由がある場合には、申請することにより、以後の一定期間、財産の換価(売却)や差押えなどが猶予される制度を言います。
猶予が認められると…
督促、財産差押えや換価(売却)が猶予され、猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
猶予を受けるための手続き
提出する書類
(1)「徴収の猶予申請書」又は「換価の猶予申請書」
(2)「財産収支状況書」
(3)担保の提供に関する書類
(4)災害などの事実を証する書類
担保の提供
猶予を受ける金額が100万円を超える場合かつ猶予期間が3か月を超える場合には、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
提供できる担保の種類は、
(1)国債や地方債、町長が確実と認める社債公社債その他の有価証券
(2)土地や保険を付した建物、自動車や建設機械など
(3)町長が確実と認める保証人の保証
などがあります。
新型コロナウイルス感染症等に係る徴収の猶予の特例制度(無担保・延滞金なし)
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方に対する町税の徴収猶予の特例制度が創設されました。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する猶予制度(特例措置)について
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情報発信元
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